住民税 確定申告

不動産投資が会社に知られない確定申告の方法~その2~

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こんにちは。

本日は前回の続き、

【不動産所得が赤字の場合でも会社にばれない方法】

をお伝えいたします。

前回の記事はこちら↓

不動産投資が会社に知られない確定申告の方法

前回もお話しした通り、不動産収支が赤字の場合は
住民税を自分で納付とすることができません。

よって、会社の給料から減額された分を考慮されて天引きされます。

 

では、どのように会社にばれることなく赤字申告をするのか?

 

住民税の事は自治体に聞きましょう。

 

このことを私、

わざわざ自分の管轄の地方自治体に問い合わせをしました。(笑)

先方も匿名の問い合わせにもかかわらず、
とても親切に教えてくれます。

私と役所の方での話した内容です。

ふじ 「こんにちは。今度確定申告をすることで質問があってお電話いたしました。」
役所 「はい、なんでしょうか?」
ふじ 「わたくし、会社員ですが別の収入として不動産収入があります。
    この不動産収入が赤字の際に、住民税を”自分で納付”ということはできないのでしょうか?」
役所 「えぇ、住民税には還付制度というものがないので、基本的に別収入を赤字で申告した場合には
    それに対応した金額が住民税として会社から特別徴収されます。」

 

やはり、赤字の場合には特別徴収ということがこれではっきりしました。
すると、役所の方がテンポよくこう言いました。

役所「赤字で申告するのであれば会社には連絡のいかない、
   いい方法がありますよ。」

 

なんと!先方から話を切り出されましたね!
この時はとてもびっくりしました。

ふじ「そうなんですか!どのような方法ですか?」

役所 「赤字申告ということは申告が遅れたとしても追徴課税などの
   罰則はありませんし、過去5年にさかのぼって申告することができます。」
役所 「そして住民税の決定から1年かけて払込みは行いますので、
   この住民税を払い終えてしまった人に関しては特例で住民税の還付を行います。」
役所 「こうすると、役所から会社に住民税変更の連絡をすることはないので
本人にのみ住民税を還付して処理を終えます。」

 

住民税のからくり

 

 

 

 

 

 

 

わかりにくかった人にもう一度解説いたします。

 

ふつう、住民税というのは当年1月1日に居住していた(住民票のある)役所から
その年の6月より1年間かけて徴収されます。

例:平成25年1月1日に○○区に住民票あり

平成25年6月~平成26年5月まで○○区に住民税を納付する。

 

つまり平成26年5月より前に平成24年分を確定申告すると、
その残った期間で住民税の調整をしますよ。
と、会社に通知がいくわけです。

しかし、平成26年5月を過ぎた後に平成24年分の赤字確定申告をするとどうなるか?

その場合はすでに支払期間が終わっているために、

申告者本人に住民税が還付されて終わりです。

この場合は会社に連絡がいくことはありません。

こんなからくりを、向こうから教えてくれるというのも驚きですね。

 

注意事項

 

 

 

 

 

 

 

 

だがしかし!
この裏ワザは最大の弱点があります。。。

それは、

還付金を貰えるのが1年半後。笑

という事実です。
上記のほうな期間設定であれば当たり前といえば当たり前ですが。。。

 

1年半、還付金を待ってでも会社への痕跡を残したくない!
という人であれば行っても問題ないのかなと思います。

 

さらにもう一つ弱点。。。

繁忙期以外で確定申告するので税務署の目に留まりやすい。

これはほんとかウソか、税務署も調査を行うときには
目のついた事業主から行うとの逸話があります。。。

 

知り合いの税理士も、
「確定申告は繁忙期にそっと出すのが指摘される可能性が低いよ」
と話しておりました。

今回はあくまで役所の方とお話をしたので
税務署側がどう考えているかはまた、別問題です。。。

 

最後に、今回のテクニックはいろいろと注意事項があるので、
下記も必ず読んでください。

注意事項

①住民税は地方税です。役所によって対応がまれに違うこともありますので
不明な点は該当する役所に問い合わせることをお勧めします。
②確定申告は期日内に提出することが基本です。
黒字の場合に期日を逃すと追徴課税の対象となりますのでご注意を。

 

このブログは確定申告の時期を故意にずらすことを勧めているものではありません。
私は税理士ではありませんので、このテクニックはあくまでご自分の判断で行うことを
  前提とします。

 

長くなりましたが、以上となります。

ありがとうございました。



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