住民税 確定申告

不動産投資が会社に知られない確定申告の方法

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こんにちは。

巷では確定申告の真っ最中ですね。

風も強く吹く中、私も提出してきました。
私の住む地域の税務署には多くの人が
確定申告するために白い息を吐きながら
向かっていました。

 

ということで、本日は確定申告によって
不動産投資が会社に知られないようにする方法

をご紹介いたします。

これは一般論となりますので、もっと確実に会社にバレないようにする方法は
後日お伝えすることとします。

 

まずは、なぜ確定申告をすると会社に不動産投資のことがバレるのか?

これは所得税の額が変わるからではなく、

「住民税の特別徴収額が変わるから」なのです。

 

会社員の住民税納税は会社からの特別徴収により
納税することが会社側の義務となります。

 

なので、会社の経理部門は年末調整でまとめた年収を
会社員個人が住む地方自治体に提出して納税額を給与天引きで
落として行きます。これを特別徴収といいます。
(住民税は地方税なので、当年1月1日に住民票のある役所に納めます。)

 

この時、確定申告をすると、その時の年収額が税務署から地方自治体に行きます。

特別徴収にあたっては、地方自治体から会社に
「○○さんは、このような計算から、いくらの住民税です」
と内容が書いてある「住民税の個人別明細書」が送られてきます。

 

この明細書、ひとつは社員の方々個人にお知らせするために送られてくるのですが、
実はもう一部、同様のものが会社の給与計算用の資料として送られてきます。

その内容を見れば、不動産投資をしているのかどうか、一発で分かってしまいます。

会社員の方であれば一度は見たことのある、こちらの表がそうです。

 

住民税納税通知書

 

これは実際に私のもとに来た納税通知書です。
一度、通知書が来た時に確定申告をしたので変更通知書になります。
確定申告すると下記のような部分を確認しましょう。

①:決定通知なのか、変更通知なのかが書いてあります。
②:これは納税義務者、つまり自分用の文ですよという意味です。
会社用のももちろんあります。
③:不動産投資の収支を確定申告するとこちらの欄に※印が付きます。
④:その他収支の額がばっちり載っています。私は赤字で提出しましたのでマイナスがついています。

いかがでしょうか?

この通知書が会社に来たら、当然③、④の場所に目がいきますよね?

これが会社に不動産投資がバレる理由です。

 

ではどのようにこの通知書でバレないようにするのか?

これは不動産の確定申告額が黒字なのか、赤字なのかで対応が変わってきます。

 

【不動産収支が黒字の場合】

確定申告での下記の表に注目しましょう。

住民税自分で納付欄

 

ここの住民税納付について

「自分で納付」を選ぶだけ。

これで、不動産黒字の部分についての住民税は
自宅に納税書類が送付されてきて、それを納めれば
会社にはバレません。

 

【不動産収支が赤字の場合】

不動産収支が赤字の場合、上記のような方法を行っても
意味がありません。

なぜ?と思う人も多いとは思いますが、
これは住民税の制度によるものがあります。

住民税は基本的には還付制度がありません。

 

つまり、給与の分の住民税が確定申告で減った場合、
給料天引きの住民税額がそのまま減ることになります。

「自分で納付」に印をつけても赤字の場合は問答無用で
会社の住民税そのものの納税額を変えてしまいます。

「会社天引きはそのままにして、後で過払いの住民税を還付してください。」

ということができません。

 

ではどうするのか?

 

今回は長文になってしまったため、

次の記事で書き込もうと思います。

ありがとうございました。


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